遺産分割協議について

遺産分割協議について、その注意点と進め方についてご説明いたします。

  • 遺言書の有無による手続きの違い

遺産相続において、遺言書の存在は手続きの方向性を大きく左右します。遺言書があれば、その内容に従って財産分与を進めることができ、比較的スムーズに手続きを進められることが多いのですが、実際には遺言書が存在しないケースがほとんどです。その場合、法定相続分での相続か、相続人同士の話し合いによる遺産分割協議が必要となります。

  • 遺産分割協議が必要となる理由

遺産分割協議が必要となる主な理由は、相続財産の性質にあります。相続財産には現金のような分割しやすい資産だけでなく、不動産、動産、会員権、債権など、単純に分割することが難しい財産が含まれることが一般的だからです。そのため、誰がどの財産を取得するかを相続人間で決定する必要が生じます。

  • 遺産分割の準備と方法

遺産分割を始める前に、まず準備として相続人の調査・確定と、相続財産の範囲および評価額の調査・確定を行い、詳細な財産目録を作成します。その上で、具体的な分割方法を検討していきます。
分割方法には主に三つの選択肢があります。
まず、現物分割という方法では、個々の財産をそのまま分ける形を取ります。例えば、自宅は配偶者に、株式は子供にといった具合です。
次に、換価分割では、財産を売却して得られた現金を分配します。
最後に、代償分割では、ある相続人が自身の相続分を超えて財産を取得する代わりに、他の相続人に金銭で支払いを行います。

  • 遺産分割協議の進め方と注意点

遺産分割協議では、全ての相続人の参加が必要不可欠です。相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。話し合いが成立した場合は、遺産分割協議書を作成して手続きを進めることができます。

しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停という手段を取ることになります。ただし、調停は時間と費用がかかり、また身内同士での争いは精神的な負担も大きいため、できれば話し合いでの解決が望ましいといえます。

遺産分割協議は、相続手続きの中でも最も複雑で難しい段階といえます。円滑な相続のためには、十分な時間をかけて慎重に話し合いを進めることが重要です。特に感情的になることは避け、冷静な話し合いを心がける必要があります。複雑な案件については、司法書士や税理士などの専門家に相談し、公平で適切な法的アドバイスを受けることで、より円滑な解決が期待できます。

遺産分割協議書【文例】

遺産分割協議書

被相続人 筑波 太郎(昭和○○年○○月○○日生まれ)

本籍 茨城県つくば市松代1丁目○番

住所 茨城県つくば市松代1丁目○番○号

相続開始日(死亡日) 令和○○年〇月〇日

 被相続人筑波太郎の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。尚、被相続人筑波太郎の相続人は末尾記載の者以外には存在しない。

 

第1条   次の財産は 筑波花子が取得する。

 1.土地

所 在 茨城県つくば市松代1丁目 地 番地 目 宅地 地 積 250.05㎡

2.建物

所 在 茨城県つくば市松代1丁目番地家屋番号種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 110.40㎡ 2階 95.50㎡

第2条 次の財産は 筑波花子が取得する。

1.有価証券等
 ⑴○○証券つくば支店 株式 ○○○○(口座番号1122334) 20,000株

第3条 次の財産は 筑波花子が2分の1、筑波一郎及び筑波法子が各4分の1の割合で取得する。

1.預貯金 〇〇銀行つくば支店 普通預金(口座番号1234567)
      
○○銀行つくば支店 定期預金(口座番号4433221)
     
△△銀行つくば支店 普通預金(口座番号7654321)

第4条 筑波花子は、前条までに記載の財産を除くその他一切の財産を取得する。 

第5条 筑波花子は、被相続人の未払公租公課、その他の債務及び葬式費用の全部を負担する。

上記のとおり相続人全員において遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を作成し、各相続人は署名押印のうえ、各1通を所持する。

令和○○年○月○日

相続人 住所 茨城県つくば市松代1丁目号 筑波 花子 実印

相続人 住所 茨城県つくば市松代2丁目号 筑波 一郎 実印

相続人 住所 東京都○○区○○丁目番地号 筑波 法子 実印

※押印は実印で印鑑証明書を添付してください。

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