相続による不動産の名義変更

【相続登記義務化】※2024年4月1日から

相続財産における不動産の重要性について、国税庁の統計によると、日本における相続財産の約半分が不動産となっています。このことからも、相続手続きにおいて「相続を原因とする不動産の名義変更登記(相続登記)」は極めて重要な手続きといえ、現在は相続登記が義務化されています。

不動産の名義変更を放置することには何らメリットがなく、むしろ将来的な問題を引き起こす原因となりかねません。
例えば、
さらなる相続が発生することで権利関係が複雑化してしまったり、土地の売却を検討した際に祖父の名義のままであることが判明したりするなど、様々なトラブルの種となる可能性があります。

相続登記の申請方法は、

・法定相続分による申請

・遺言に基づく申請

・遺産分割による申請

の三つに大別されます。これらはそれぞれ異なる手続きと必要書類が求められます。さらに、相続人の確定調査、必要書類の収集、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と相当の労力を要する作業が含まれています。
このような複雑な手続きをスムーズに進めるため、まずは専門家へご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)の費用

不動産相続登記
包括サービス
165,000円(税込)~

不動産の相続登記に必要な業務がすべて含まれています。

  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続関係説明図作成
  • 固定資産評価証明書等の取得
  • 相続登記用の遺産分割協議書作成
  • 法務局への登記申請

※登録免許税(不動産固定資産評価額の0.4%)等の実費代が別途必要となります。

相続でお困りの方
お気軽にご相談ください。

0120-668-599

メールでもご相談予約受付中です

相続登記の必要書類

被相続人に関する書類

死亡の記載がある戸籍謄本(最終の戸籍謄本)

出生までさかのぼる戸籍(除籍、改製原等)

住民票の除票又は戸籍の附票

相続人に関する書類

現在の戸籍謄本

印鑑証明書

住民票

その他の必要書類

遺産分割協議書

遺言書

固定資産税評価証明書

司法書士に依頼する場合 司法書士への委任状

相続登記の必要書類は、法定相続により相続する場合、遺言書により相続登記する場合、遺産分割により相続登記する場合で異なってきます。

法定相続証明情報制度

法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所(法務局)へ被相続人の戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出し、登記官がその内容を民法の規定に照らして確認した上で、認証文の付された一覧図の写しを無償で発行する制度です。相続発生時には不動産相続登記の手続きや預貯金払戻し、相続税申告など様々な手続きが必要となり、通常であれば各窓口に被相続人の戸除籍謄本等を繰り返し提出する必要があります。しかし、この制度により登記官から交付される認証済み一覧図の写しを活用することで、煩雑な戸除籍謄本等の束を何度も提出する手間を省くことができるようになりました。

(参照サイト)法務局「法定相続情報証明制度について」

相続登記の管轄

茨城県の相続登記(不動産登記)を管轄する法務局です

水戸地方法務局
本局

水戸市、那珂市、ひたちなか市、笠間市

東茨城郡茨城町、城里町、大洗町

那珂郡東海村

日立支局 日立市、高萩市、北茨城市
常陸太田支局 常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡大子町
土浦支局

土浦市、石岡市、かすみがうら市、小美玉市

稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村

つくば出張所 つくば市
龍ケ崎支局 龍ケ崎市、稲敷市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町
取手出張所 取手市、牛久市、守谷市、つくばみらい市
鹿嶋支局 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
下妻支局

古河市、下妻市、常総市、坂東市

結城郡八千代町、猿島郡境町、五霞町

筑西出張所 結城市、筑西市、桜川市

※不動産の相続登記は、「不動産の所在地を管轄する法務局」へ申請します。
※司法書士越智法務事務所では、オンラインにより【全国の法務局】へ申請が可能です。

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