遺言書とは

遺言書とは、ご自身が亡くなった後に残される財産を、どなたにどのように引き継ぐか、またどう分配するかなどを明確にしておく法的な書面です。
皆さまの多くは、遺言とはどのようなものか大まかにご理解されていることと思います。
あまり知られていないことですが、遺言書の作成においては、その形式をはじめ多くの事柄が民法によって規定されています。
法律の定めに沿って正確に遺言を作成しなければ、後になって遺言が無効とされる恐れがありますので、作成にあたっては遺言書の適切な書き方をしっかりと確認されることをお勧めします。
遺言書には大きく分けて、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの形式があります。
近年は、遺言の効力をより確実に保証するため、公正証書遺言を選択される方が
増加傾向にあります。

遺言書を作っておくのが望ましい方

特に以下のような方は、遺言を遺しておいた方が望ましいと思われます。

  • 夫婦間に子がいない方

配偶者が亡くなった際、その方に兄弟姉妹がいると、兄弟姉妹(または甥姪)も法定相続人となり、残された配偶者がすべての財産を相続できません。兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がないため、遺言書を作成することですべての財産を配偶者に残すことが可能です。

  • 不動産の占める割合が大きい方

相続財産の約半分を不動産が占めている場合、土地・建物等は分割が困難なため、法定相続分での分配が難しくなります。不動産の売却を避けたい場合は遺言書が有効です。特に地権者や不動産賃貸業を営んでいる方は、相続時に共有名義になると管理・納税・売却等で支障をきたし、事業継続が困難になる可能性があります。

  • 特定の相続人にのみ財産を相続させたい方

生前贈与の活用も含めての検討をお勧めいたします。事前に相続人や相続財産、遺留分などについて確認しておく必要があります。単に特定の相続人にのみ相続させるとしても、紛争が起こってしまっては、遺言も効力を発揮できません。

  • 相続人同士の関係が良好でない方

相続財産をめぐる争いは珍しくありません。家族間の争いを防止したい場合、遺言書による明確な意思表示が効果的です。このような場合は、特に遺留分に配慮した作成が重要となります。

  • 法定相続人以外に財産を残したい方

内縁の配偶者には法律上の相続権がないため、財産を残すには遺言が必須です。また、お世話になった方や慈善団体への遺贈も遺言によってのみ可能となります。

  • 法定相続人がいない場合

相続人が一人もいない場合、財産は国庫に帰属します。お世話になった方や友人、慈善団体等に財産を残したい場合は、遺言書が必要不可欠です。

「相続」を「争族」にしないために

相続手続きで家族間に争いが生じないよう、遺産をのこす方には遺言書の作成が欠かせません。遺言書があれば相続人同士がトラブルになる可能性は確実に低減されます。家族への最後のメッセージや思いが強い影響力を持つためです。
多くの方は遺言書について、
「複雑で面倒くさそう」
「自分や家族の死を考えたくない」
「自分がいなくなった後のことは想像しづらい」

といったイメージをお持ちかもしれません。
しかし、
遺言書作成の本質的な目的は、将来起こり得る親族間の争いを事前に防ぐことにあります。これこそが遺言書を残す最大の利点です。たとえ遺言の内容に多少の不満を持つ方がいたとしても、「故人の意思だから」と受け入れることで、悲しい相続争いを回避できるのです。
そのため、ご自身の財産を残される予定の方には、遺言書の作成を強くお勧めいたします。

 

遺言書作成費用

公正証書遺言作成 220,000円(税込)

相続財産が4000万円超の場合は、超過分2000万円ごとに55,000円(税込)の加算料金が発生します。

別途、実費として公証役場手数料、戸籍代、交通費等が必要となります。

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