運営:司法書士越智法務事務所〈茨城県つくば市〉
常陽銀行は茨城県内に多くの店舗を持ち、つくば市周辺でも口座をお持ちの方が多い銀行です。ご家族が亡くなり、故人が常陽銀行に口座をお持ちだった場合、預金を引き出したり解約したりするには、常陽銀行所定の相続手続きが必要になります。
このページでは、常陽銀行での相続手続きの流れと必要書類、手続きの際の注意点を、地元つくば市で開業17年の司法書士がわかりやすく解説します。
口座名義人が亡くなると口座は凍結されます
銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座での入出金を止めます(いわゆる「口座凍結」)。凍結後は、預金の引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカード代金などの引き落としもできなくなります。
引き落とし口座になっているものは、早めに別の口座への変更手続きを行いましょう。なお、遺産分割前でも、一定額までであれば相続人が単独で預金の払戻しを受けられる制度(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)があります。葬儀費用などでお困りの場合はご相談ください。
常陽銀行の相続手続きの流れ
常陽銀行では、相続発生の連絡から必要書類の提出まで、来店しなくても手続きを進めることができます。
ステップ1:相続発生の連絡
まずは常陽銀行に、口座名義人が亡くなったことを連絡します。連絡方法は、WEB・郵送・電話から選べます。WEBでの連絡は24時間受け付けているため、電話がつながりにくい時間帯でも便利です。(ご来店をご希望の方は、「店舗・ATMのご案内」から最寄りの店舗をご確認ください。)
ステップ2:必要書類の案内が届く
相続手続きの専門部署である「常陽銀行 手続センター」から、準備する書類の案内が郵送で届きます。必要書類は、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで異なります。
ステップ3:必要書類の提出
相続届や戸籍謄本などの必要書類を、手続センター宛てに郵送します。戸籍謄本などの相続関係書類は原本の提出が必要ですが、希望すれば原本を確認した後に返送してもらえます。
なお、故人に住宅ローンなどの借入れや当座預金の取引があった場合は、支店の窓口での手続きを案内されることがあります。
ステップ4:相続預金の受け取り
すべての書類を提出し、銀行での確認が終わってから2週間程度で、指定した口座に相続預金が入金されます。
ケース別の主な必要書類
必要書類は相続の状況によって異なります。主なケースごとの目安は次のとおりです。最終的には、手続センターからの案内で必ず確認してください。
① 遺言書がある場合
・相続届(常陽銀行所定の用紙)
・遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済みのもの、または法務局の遺言書情報証明書)
・故人の死亡が確認できる戸籍謄本
・預金を受け取る方(または遺言執行者)の印鑑証明書
・故人の通帳、キャッシュカードなど
② 遺産分割協議書がある場合
・相続届(常陽銀行所定の用紙)
・相続人全員が実印を押した遺産分割協議書
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・故人の通帳、キャッシュカードなど
③ 遺言書も遺産分割協議書もない場合
・相続届(常陽銀行所定の用紙。相続人全員の署名と実印が必要)
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・故人の通帳、キャッシュカードなど
※印鑑証明書などには有効期限(発行後6ケ月以内など)が定められている場合があります。手続センターからの案内を確認してから取得するようにしましょう。
※法務局の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍謄本の束の代わりに使えることが多く、他の銀行や不動産の手続きでも便利です。
常陽銀行の相続手続きでつまずきやすいポイント
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めるのが大変(本籍地を何度も移している場合など)
・相続人の中に連絡が取れない方や、遠方に住んでいる方がいて、署名・押印がそろわない
・常陽銀行以外にも、筑波銀行やゆうちょ銀行など複数の金融機関に口座があり、手続きが重なる
・預金のほかに不動産があり、相続登記(名義変更)も必要になる
特に不動産がある場合は、2024年4月から相続登記が義務化されているため、銀行の手続きと合わせて不動産の相続登記も早めに進めることが大切です。
常陽銀行の相続手続きは越智法務事務所にご相談ください
司法書士越智法務事務所では、戸籍謄本の収集から、遺産分割協議書の作成、常陽銀行をはじめとする各金融機関での相続手続き、不動産の相続登記まで、まとめてサポートしています。
「平日に銀行や役所へ行く時間がない」「何から始めればよいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。つくば市をはじめ、土浦市・牛久市・守谷市・つくばみらい市など茨城県南地域の方からのご相談をお受けしています。
2026年10月18日
執筆:司法書士越智研介