筑波銀行の相続手続きガイド

筑波銀行の預金相続手続きをイメージした通帳と印鑑

筑波銀行は茨城県南部を中心に多くの店舗を持つ地元の銀行で、つくば市周辺でも口座をお持ちの方が多い銀行です。ご家族が亡くなり、故人が筑波銀行に口座をお持ちだった場合、預金を引き出したり解約したりするには、筑波銀行所定の相続手続きが必要になります。

このページでは、筑波銀行での相続手続きの流れと必要書類、手続きの際の注意点を、地元つくば市で開業17年の司法書士がわかりやすく解説します。

口座名義人が亡くなると口座は凍結されます

銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座での入出金を止めます(いわゆる「口座凍結」)。筑波銀行でも、相続手続きが終わるまで、入金・払戻し・口座振替などの取引ができなくなります。

公共料金やクレジットカード代金などの引き落とし口座になっているものは、早めに別の口座への変更手続きを行いましょう。なお、遺産分割前でも、一定額までであれば相続人が単独で預金の払戻しを受けられる制度(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)があります。筑波銀行では、この制度については相続センターで相談を受け付けています。葬儀費用などでお困りの場合はご相談ください。

筑波銀行の相続手続きの流れ

筑波銀行では、相続手続きの専門窓口である「筑波銀行 相続センター」が中心となって手続きを進めます。

ステップ1:相続発生の連絡

まずは筑波銀行に、口座名義人が亡くなったことを連絡します。連絡方法は、WEB・電話・来店から選べます。

・WEB:24時間365日受付(メンテナンス時間を除く)

・電話:筑波銀行 相続センター(フリーダイヤル 0120-298-170/平日9:00~16:00)

・来店:お取引店またはお近くの支店(平日9:00~17:00)

連絡の際は、故人の通帳やキャッシュカードなど、取引内容がわかるものを手元に用意しておくとスムーズです。休日明けや平日の正午前後は電話が混み合うことがあるため、WEBでの連絡も便利です。

ステップ2:必要書類の準備

相続の方法や内容に応じて、準備する書類が相続センターから郵送または電話で案内されます。必要書類は、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで異なります。

ステップ3:書類の提出

準備した書類(原本)を、専用封筒で相続センターへ郵送します。お取引店や近くの支店の窓口へ持参することもできます。

戸籍謄本などの原本の返却を希望する場合は、書類を提出するときに申し出ましょう。また、提出した書類の確認の際に、追加の書類を求められることがあります。

ステップ4:相続預金の払戻し

相続センターで書類の確認が終わると、相続預金の払戻し等の手続きが行われます。

なお、故人に住宅ローンなどの借入れ、投資信託、公共債、外貨預金など預金以外の取引がある場合は、払戻しまでに日数がかかったり、別途来店が必要になったりすることがあります。

ケース別の主な必要書類

必要書類は相続の状況によって異なります。主なケースごとの目安は次のとおりです。最終的には、相続センターからの案内で必ず確認してください。

① 遺言書がある場合

・筑波銀行所定の相続手続き書類

・遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済みのもの、または法務局の遺言書情報証明書)

・故人の死亡が確認できる戸籍謄本

・預金を受け取る方(または遺言執行者)の印鑑証明書

・故人の通帳、キャッシュカードなど

② 遺産分割協議書がある場合

・筑波銀行所定の相続手続き書類

・相続人全員が実印を押した遺産分割協議書

・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

・故人の通帳、キャッシュカードなど

③ 遺言書も遺産分割協議書もない場合

・筑波銀行所定の相続手続き書類(相続人全員の署名と実印が必要)

・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

・故人の通帳、キャッシュカードなど

※印鑑証明書などには有効期限(発行後6ケ月以内など)が定められている場合があります。相続センターからの案内を確認してから取得するようにしましょう。

※法務局の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍謄本の束の代わりに使えることが多く、他の銀行や不動産の手続きでも便利です。

筑波銀行の相続手続きでつまずきやすいポイント

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めるのが大変(本籍地を何度も移している場合など)

・相続人の中に連絡が取れない方や、遠方に住んでいる方がいて、署名・押印がそろわない

・筑波銀行以外にも、常陽銀行やゆうちょ銀行など複数の金融機関に口座があり、手続きが重なる

・預金のほかに不動産があり、相続登記(名義変更)も必要になる

特に不動産がある場合は、2024年4月から相続登記が義務化されているため、銀行の手続きと合わせて不動産の相続登記も早めに進めることが大切です。

筑波銀行の相続手続きは越智法務事務所にご相談ください

司法書士越智法務事務所では、戸籍謄本の収集から、遺産分割協議書の作成、筑波銀行をはじめとする各金融機関での相続手続き、不動産の相続登記まで、まとめてサポートしています。

「平日に銀行や役所へ行く時間がない」「何から始めればよいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。つくば市をはじめ、土浦市・牛久市・守谷市・つくばみらい市など茨城県南地域の方からのご相談をお受けしています。

2026年10月25日

執筆:司法書士越智研介

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